予備試験合格者の勉強法(商法編) 基本書や問題集も紹介。会社法だけでなく手形小切手・商法の勉強法も!
こんにちは!司法侍(@shihouzamurai)です!
大好評(?)勉強法シリーズ。ついに第4弾まで来ました!折り返し!
今回は商法です。会社法、商法総則商行為、手形小切手の勉強法について紹介します。
会社法は条文が多く、なかなか勉強しづらいなと感じている人もいるのではないでしょうか?(私はそうでした。)
そんな方々に参考にしていただけると嬉しいです。
では、どうぞ!
使用していた教材
基本書
基本書で使用していたのは、『リーガルクエスト(LEGAL QUESST)』です。
基本的なことが一通りわかりやすく書かれており、受験生に有名な基本書の一つです。
個人的には設立中の開業準備行為云々のあたりがわかりづらいなという印象です。また、コラムに重要なところが書いてあったりするので注意が必要です。
他には、神田先生の『会社法』も持っていました。
かなり凝縮して書かれているため、行間を読むことが必要です。
初学者にはおすすめしませんが、中上級者が頭の整理に使うのは良いと思います。
他には「紅白本」と言われる『会社法』を使用している人もいました。
厚めの基本書なので、基本書を専ら詳しく知りたいところのリサーチ用に使うのには良いのではないでしょうか。
問題集
私は伊藤塾の論文マスターで使用した問題研究を使用していました。
有名な問題集としては、『事例で考える会社法』があります。周りで使っていた人が多い印象です。
判例集
最初の方はあまり百選を読んでいませんでしたが、司法試験前にはある程度しっかりと読んで準備していました。
近年では令和元年(平成31年)の司法試験で、ブルドックソース事件(最判平成19年8月7日)を題材にしたと思われる問題が出題されました。百選をつぶしている人にとっては論点はわかりやすいですが、百選をおろそかにしている人にとっては難しく感じた人もいると思います。百選は重要です。
論証集
私は伊藤塾の論文ナビゲートテキストを使用していました。
他の人は辰巳の趣旨規範を使用している人が多かったです。
勉強法
では勉強法にうつります。
会社法
会社法は条文が多いです。
しかし、重要な分野は決まっています。
問題集等を通じて、重要論点についてしっかりと理解しましょう。
条文は、重要な論点の分野を重点的に見ましょう。それ以外の条文は最初は気にしなくてよいです。423条、356条、831条等の重要な条文を操作できるようにしましょう。
そして、各要件の規範を覚え、あてはめられるようにしましょう。どの科目でも共通ですが、大事なことですね。
会社法は条文数が多いわりに覚えるべき規範は少ないので、しっかりと規範をアウトプットできるようにしましょう。
会社法では、経営者、株主、債権者といった人が主役となります。
それぞれににどのような責任があるのか、どのような権利が与えられているのか、どのように保護されているのか等を分けて考えると理解しやすくなります。
会社法が上達するには、会社に興味を持つことが一番だと思います。
私はもともと企業に興味を持っていたので、会社法を勉強するのが好きでした。
企業に興味がない人でも、LINE証券等で一株から株を変えたりするので、いろいろな会社を調べて株を買ってみたりすると、会社法にも興味を持てるのではないでしょうか。
手形法・商法総則商行為
手形法・商法総則商行為は、司法試験には一度も出題されていません。そのため、勉強がおろそかになりがちです。
しかし、予備試験の短答では毎年出題され、論文でも何回か出題されています。
ある程度勉強が必要です。
予備試験についていうと、短答では必ず出題されているので、過去問をしっかりと解きましょう。
基本書は、薄いものを選びましょう。入門書のようなもので十分です。分厚い基本書を読んでいる暇はありません。ざっと全体像をつかみ、過去問を解きまくりましょう。
論文との関係では、予備試験の過去問で出題されたものについてはおさえ、あとは論証集で用意されている規範についてある程度理解していれば大丈夫でしょう。旧司法試験には何回か出題されているので、その過去問で学習することも有益です。
新司法試験ではまだ出題がありません。そのため、優先順位は落ちます。
しかし、全く準備しないのも不安が残ります。私は、論証集の論証はある程度書けるようにのみしておきました。試験前に数時間でテキストを一周し、記憶の喚起を行った程度です。不安がなくなったのは良かったなと思っています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
条文は多いですが、重要な部分は限られています。
条文操作に意識を置きつつ、基本的な規範を覚えてしっかりとあてはめられるということをしっかりとできれば大丈夫です。
条文の多さに惑わされないようにしましょう。
前回の民法をご覧になっていない方はこちらもご覧ください。
参考にしていただけたら幸いです。
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