司法侍〜司法試験・予備試験勉強法ブログ〜

令和元年予備試験合格。令和2年法科大学院修了。同年司法試験受験。司法試験・予備試験の勉強法について発信します。

論証(理由付け)はどこまで書くべきか

こんにちは!司法侍(@shihouzamurai)です!

 

先日、「処分性に理由付けは必要か?」というツイートを拝見しました。

確かに、論証・理由付けってどこまで書くかって難しいですよね。

今回は、司法試験や予備試験等の論文式試験で、論証はどこまで書くべきかということについて、私なりの考えを書きたいと思います。

 

 

前提

前提として、理由付けは基本的に書く必要があります。試験において問われるのは、事例にそって、法律を解釈し、法律を適用することができるかということだと思います。法律は抽象的に書かれている以上、解釈が必要です。というか、解釈が必要なければ法律家の役割は薄れますよね。法律の解釈をする能力は法律家にとって必要な素養なので、試験委員は解釈が適切にできているかを答案でみているはずです。規範は法律に書かれていないのですから、なぜそのような規範が導き出されるのかを答案で示す必要があります。

試験との関係

司法試験・予備試験との関係でも、上述の理由から、理由付けの部分に点数はふられていると考えるべきでしょう。しかし、試験には時間制限があり、満点を取る必要はありません。時間と点数の兼ね合いを考える必要があります

試験で点数を取るうえで重要なのは、規範とあてはめだと思います。特に司法試験では、問題文で多くの事情が落ちています。司法試験ではあてはめが重視されているのは明らかです。そして、あてはめをするには規範が必要です。そのため、規範は必ず書く必要があります。三段論法という意味でも、規範を書くステップを欠いてしまうことは避けなくてはなりません。

そうすると、答案で最低限書かなければならないのは、規範とあてはめです。理由付けの優先順位はそのあとということになると思います。時間との関係を考えると、理由付けを多少書いても合格することは十分に可能だと考えられます。

 ↓こちらの記事でも似たようなことを書いています。一緒にご覧ください。

shihouzamurai.hatenablog.com

 

具体例

具体的に、どの規範に理由付けを書き、どの規範に理由付けに書かないのかというのは、一言でいうのは難しいです。一つ言うとしたら、規範というより定義のイメージがあるものについては、理由付けはいらないのではないかと思います。なぜなら、定義については多くの人が理由付けを書かないからです。司法試験は相対的に評価が決まる以上、多くの人が書かないのであれば致命傷にはなりません。

最初ツイートであった処分性については、理由付けを書かない人が多いのではないかと思います。処分性の定義の理由付けをコンパクトに書くことは難しいからではないでしょうか。簡単に言うと、処分性は取消訴訟によって争われるべきものを定義づけたものだから(完全に私見で文献も調べてないのでこれを答案で書くことはお勧めしません。)ということになるのでしょうか。あまりよく分かりません。。。理由付けを書くかについて試験との関係で重要なのは、時間との兼ね合いと他の人が書いているかどうかです。後者については、多くの人は書かないと思われるので、書く必要はないとの結論になります。前者については、理由付けをはっきり書いている教科書を知らないし講義ではっきりと教授が述べているのを聞いたことがないような理由付けを、時間を割いてまで書く必要はないと思います。点数が入るかわからないものに時間と紙面を割く必要はないと思います。

結論

理由付けをどこまで書くかは、時間との兼ね合いを考えましょう。時間がないなら理由付けは多少省略しても大丈夫です。もちろん、全部書かないというのは問題でしょうけど。

一般的に定義のように覚えられているものは省略していいのではないかと思います。処分性とか、原告適格とか、欺罔行為とか、いろいろありますね。この辺りは省略してもいいと思います。理由付けを頑張って考えるよりも、あてはめを頑張ったほうが点数は伸びると思います。

参考にしてみてください。

 

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